こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q ベトナム法人の代表者であればワークパーミットが不要と聞いたいのですが、取得する必要は無いのでしょうか。
A 一人有限会社の所有者である外国人、二人以上有限会社の出資者である外国人、株式会社の役員である外国人、ベトナムの弁護士資格を持っている外国人等は労働許可証の取得を免除されています。
しかし免除対象者であるからといって、そのまま何もしなくて良いのではなく、労働許可証の免除申請を当局へ申請する必要がございます。そして通常ワークパーミットを取得する為の申請書類も全て必要となります。
よって免除を受ける為にはワークパーミットを取得する以上の申請が必要となります事にご注意ください。
以上