ベトナムQ&A 業務委託の際の個人所得税について

労務

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

<Q>
弊社では、個人のデザイナーにデザインの業務を依頼しております。
個人との契約となりますが、この場合の個人所得税については、どのように処理をすればよいのでしょうか。

<A>
個人への業務委託の場合、依頼した会社が当該個人の個人所得税を源泉徴収して納税する必要があります。
その際に適用される所得税率は10%であり、業務委託契約書内に当該所得税に関して記載しておくことが必要です。
具体的には、業務委託費に個人所得税を含んでいるのか否かを記載し、その内容によって、個人所得税の計算をすることになります。
なお、業務委託に限らず、試用期間中の従業員についても同様に、10%の個人所得税率となります。当該個人所得税については、年度末の確定申告時に調整を行うことにより、従業員へ還元される可能性がありますので、確定申告の際には専門家へ相談すると良いでしょう。
 

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