こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。 Q, 弊社のベトナム現地法人で雇用したベトナム人スタッフを日本法人に出向させることにしました。日本勤務中は日本法人との雇用とし、2年後にベトナムに帰国、改めて現地法人で雇用します。現在ベトナムの強制保険(社会保険、健康保険、雇用保険)の支払を行っていますが、日本に移動する際にベトナムで支払い済みの保険料分等は、日本の社会保険制度に引き継ぐことができるのでしょうか。また、将来的に日本からベトナムに帰国する際に日本で加入する厚生年金保険をベトナムの社会保険制度に引き継ぐことはできるでしょうか。 A, 日本は、日本に派遣される外国人もしくは外国に派遣される日本人がそれぞれの国の社会保障を二重で支払うこと及び年金の受給資格等の喪失などの問題を解決するため、社会保障協定をいくつかの国と締結しています。この協定を締結している国間の派遣であれば、それぞれの社会保障制度の資格等を引き継ぐことができます。ただし、日本とベトナムは、社会保障協定を締結していません。よって、日本とベトナム間で派遣された場合は、それぞれの社会保障の資格等を引き継ぐことができません。ただし、日本勤務の際に厚生年金保険を支払った場合は、日本から退去する際に厚生年金保険の脱退一時金を請求することができます。 以上