皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
現在、ベトナム法人が機械を購入するために、日本法人とベトナム法人で金銭貸借契約を結んでいます。実際には、資金ではなく、機械を転貸し、その資金を数年後に返金するのですが、この場合に、中央銀行への登録は必要でしょうか。
<A>
2016年4月15日に中央銀行から通達No. 03/2016/TT-NHNNが公布され、企業の海外借入に関する外貨管理について以下のようになっています。
<延払輸入による借入の登録規定>
・延払輸入における長期借入に対する原本および金利を返済する際、銀行の要求に基づく書類、証憑を提出する必要がある。
・延払輸入というスキームでの長期借入に関して、借入登録は不要である。
<オンラインでの登録>
・借りては、ウェブサイトを使用する形式もしくは使用しない形式の2つの形式を選択することができる。ウェブサイト方式への変更を行うことはできるが、2度の変更は不可である。
従って、ご質問頂いた内容の借入契約書(機械輸入に関する後払い契約)については、中央銀行への登録が不要となります。
一方で、当該借入に関する中央銀行へのレポート提出については、従前通り必要となります。
そのため、契約書については社内で保管し、レポート提出を行うことが必要です。