皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。
今回はベトナムの有限会社の社員(出資者)の権利についてご紹介します。
有限会社の出資者である社員は以下の権利を有します。
二人以上有限会社と一人有限会社で若干異なります。
■社員(出資者)の権利
[二人以上有限会社(50条)]
・社員総会に参加し、議題提案する権利
・出資比率に相当する議決権(ただし、第48条2項に規定する場合は除く)
・納税義務を果たした後の、出資比率に相当する利益の分配を受ける権利
・解散・破産の際、会社の残余財産から出資比率に相当する財産の分配を受ける権利
・増資する際、優先的に追加出資をする権利
・統一企業法の規定に従い、出資持分の一部または全部を譲渡する権利
・社長の義務の不履行により会社または社員が損害を受けた場合に、社長を告訴することができる権利
・法律および定款に従い、自らの出資分を他人に譲り渡す権利
・10%以上、または定款に定められた比率以上の資本を有する社員は、社員総会を
招集する権利(10%未満の招集権を定款に定めない場合は、90%以上の資本を有する社員がその権利を有する)
・統一企業法および定款に規定されるその他の権利
[一人有限会社(75条)]
<組織の場合>
・定款の内容、改正・追加の決定権
・会社の成長戦略および年間経営計画の決定権
・会社の管理組織機関の決定権。各管理職の任命・解任・降格の決定権
・会社の最新財務報告書の総価値の50%以上、あるいは定款に規定された比率(50%未満)に相当する投資計画の決定権
・市場開拓、マーケティング、技術に関連する対策の決定権
・会社の最新財務報告書の総価値の50%以上、あるいは定款に規定された比率(50%未満)に相当するローン借入契約、ローン貸出契約および定款の規定するその他の契約の決定権
・会社の最新財務報告書の総価値の50%以上、あるいは定款に規定された比率(50%未満)に相当する財産の売却の決定権
・増資の決定権。会社の全部または一部を他の組織・個人へ譲渡する決定権
・子会社の設立および他の会社への出資の決定権
・会社の業務に対する監査、監督および評価
・会社の納税義務およびその他の財務上の義務を完了した後の配当の決定権
・会社の再編、解散または破産に関する決定権
・解散または破産手続を完了した後の財産価値金額の回収権
・本法および定款に従うその他の権利
<個人の場合>
・定款の内容、改正・追加の決定権
・定款に異なる規定がある場合を除き、投資・経営計画、会社の内部管理の決定権
・会社の全部または一部を他の組織・個人へ譲渡することに関する決定権
・会社の納税義務およびその他の財務上の義務を完了した後の配当の決定権
・会社の再編、解散または破産に関する決定権
・解散または破産手続を完了した後の財産価値金額の回収権
・本法および定款に従うその他の権利
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