皆さん、Xin chao!!
ベトナム、ハノイの花嶋です。
今回は、細かい法律の中身ではなく、ベトナム法の概要について触れていこうと思います。
世界にはアメリカやイギリスの法律を基盤とするコモンローの法体系を用いる国もあります。
ベトナムは?というとベトナムはまた別の法体系を用いています。
「制定法」を重視する【大陸法】を基盤としたシビルローの法体系に分類されるものを用いています。
歴史的に、ベトナムはフランスの植民地時代が長かったので大陸法を基本としていると言われています。また、社会主義国のソ連や、中国の影響も少なからず受けています。
憲法が基本の法律で、これがベトナムにおいては最高の法的な力を持っています。
そして、ベトナムは社会主義国ですので、その特徴として、土地所有権は国家が持っており、我々のような外国投資企業や、ベトナム企業、国民は土地の使用権だけを持つことが出来るというルールがあります。日本では土地を買うということがありますので、この点がベトナムと異なったルールでしょう。
憲法のルールに則って、ベトナムの国会が制定する法律というのは、憲法の次に力を持っています。その次に、政令がきます。そして、法律や、政令を行うための手続きや指針を細かく説明するために公布する通達というのが下に続きます。
その他にオフィシャルレターというのもあるのですが、これは、行政がそれぞれの法律、政令に関する解説として使用されるものです。しかしながら、すべてがうまく十分に機能しているかといえばそうとはいいきれません。
裁判の判決・決定等も法律、政令、実務上、重視されないので、行政の裁量に委ねられています。そのため、予見がつきにくいので、アンダーマネーが横行しています。
外国での法的ルールはなかなか難しいところがありますよね。
次回の法務に関する情報では、留意すべき点についてご紹介しようと思います。
それでは、Tam biet!!
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
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