皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
今度、日本から出張者が来るのですが、ホテル代や交通費等をベトナム法人で立替え、まとめて日本法人に請求しようと考えています。当該処理を行うにあたり、注意すべきことはありますでしょうか。
<A>
日本人出張者の経費立替にあたり、当該出張者の個人所得税を考慮する必要があります。
現在ベトナムでは、一日でも仕事で訪れた場合には、個人所得税の課税対象となり、当該出張者の個人所得税申告を行う必要があります。
この際、短期滞在であれば、短期滞在者免税制度を利用することで、申告を行わなくてもよいとなっています。ただし、以前のブログに書いていますが、当該制度を利用することが将来のリスクとならないかと言えば、そうではないので、その点考慮する必要があります。
または、一旦ベトナムで申告・納付を行い、日本側で税額控除を行うことが可能です。私としては、この方法が一番スムーズではないかと考えています。ただし、以下注意する必要があります。
・日本側で税額控除を行う際に、必要書類がある点
・当該書類の取得に時間を要する可能性が高い点
2つ目の事項に関して、管轄する税務署によっても異なりますが、ベトナムでの申告書および納付書をもって処理できる地域もございます。その場合には、比較的簡単に書類準備可能です(詳細は管轄の税務署にご確認ください)。
一方で、出張者の個人所得税申告を行わない企業様も一定数あるかと思います。
法的に認められたものではないため、おすすめはしませんが、仮にそのように対応するとした場合、税務調査の際に過去の書類を確認されますので、最低でもその点を考慮した運用を行うべきでしょう。