IRC・ERCに関して

法務

 

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

今回はベトナムにおけるIRC・ERCについてお話させていただきます。

 

IRC・ERCって何だろう?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

IRC・ERCとは証明証のことで、
外国投資家がベトナムで会社を設立するためには、
投資登録証明証(IRC)と企業登録証明証(ERC)の2種類の証明書が必要になります。

 

IRCの取得について、
外国投資の重要な案件の場合は国会、政府首相または省級の人民委員会への事前申請・承認が必要とされています。それ以外の通常の案件については、各地の計画投資局または工業団地等の管理委員会へ申請します。
ERCの取得については、省ごとの計画投資局事業登録部によりERCが発行されます。

ではどのように取得を進めていけばいいのか?手続きについて説明させていただきます。

案件の状況に応じて計画投資局(DPI)または工業団地・輸出加工区・ハイテク地区・経済特区の管理委員会申請書類を提出し、IRCを取得します。

 

IRC取得後、ERC取得の申請手続きをします。

ERC取得に必要な書類は以下になります。
・企業登録申請書
・会社の定款
・社員名簿または発起人株主及び外国投資家である株主名簿
・委任代表者の一覧
・パスポートの公証写し、全部事項証明書の公証写し
・IRC
・投資家の法的代表者のパスポートの公証写し
・現地法人の法的代表者のパスポートの公証写し
・現地法人の法的代表者のベトナムにおける短期滞在証明

不備の無い状態で提出された後、3営業日以内にERCが発給されます。

 

次にIRC・ERC取得後に行う手続きご説明いたします。
必要な手続きとしては以下になります。

  1. 雇用に関わる手続
    ・雇用登録(現地従業員及び外国人の雇用状況を所轄労働局へ登録します。)
    ・労働許可証(外国人の労働許可証の申請を所轄労働局へ行います。)
  2. 建設に関する手続
    ・建設許可(建設を行う場合は、案件の規模により建設省または地方人民委員会に許可申請を行います。→建設工事完了後、工事設計審査機関に完了報告を行います。)
  3. その他の手続
    ・印鑑登録(使用開始前に、DPIに印鑑使用通知書を提出します。印鑑サンプルはWebに掲載されます。)
    ・口座開設
    ・社会保険、失業保険及び健康保険
    ・会計制度の登録
    ・会社設立の公示(企業登録ポータルサイトに掲載するため、DPIに会社名・住所・事業案内・法定資本金・法的代表者等の情報を含む会社設立の内容を申請する必要があります。)
    ・事業登録料の支払(資本金額に応じて100万ドン~300万ドンの事業登録料を支払います。)

 

IRC・ERCの取得、また取得後の手続きが完了すると、法人設立・駐在員事務所の設立へと繋がっていきます。

何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

 

 

東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る