こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 据付費を含んだ機械を輸入した場合の外国契約者税についての注意点を教えてください。
A.
機械設備を輸入し、その輸出会社がベトナム国内にて機械据付サービスや輸送サービス等を行う場合には、外国契約者税(以下FCT)が課されることになります。
単純な機械設備の売買契約であれば、FCTが課税されることはないですが、ベトナム国内での据付サービス等が含まれている契約形態の場合、サービス部分の契約金額にFCT(5%)が課され、さらに機械設備等の物品本体部分の契約金額にもFCT(1%)が課税されます。
上記サービス部分と物品本体部分の契約金額が分かれていない場合には、契約金額全体に対して高いみなしFCT率(5%)が適用されてしまう事がございます。
サービス部分と物品本体部分の契約金額が明確に分かれて記載されているかどうかご確認される事をお薦め致します。
以上