日本とベトナムの所得税率の違い

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムと日本の労働法の違いを教えて下さい。

                                 

ベトナムと日本の労働法の違いについて複数回にわたり回答していきます。第1回は、「日本とベトナムの所得税率の違い」について書いていきます。

 

ベトナム駐在員に対して給与を支払う場合、日本とベトナムで給与の計算方法・適応税率には差が存在致します。そのため給与を支給する際には、一律日本と同じ金額に設定するのではなく、給与額の設定・支給形態などの検討が必要になります。なお、日本とベトナムでは適用税率に差があり、日本と同等の給与を支払うと手取り給与額が低くなってしまう可能性があります。

 

・日本の所得税率(年間)                        (単位:円)

課税所得

※累進課税率

~ 1,950,000

5%

1,950,001 ~ 3,300,000

10%

3,300,001 ~ 6,950,000

20%

6,950,001 ~ 9,000,000

23%

9,000,001 ~ 18,000,000

33%

18,000,001 ~

40%

 

・ベトナムの所得税(65歳未満の移住男性)(年間)          (単位:ドン)

課税所得

※累進課税率

 ~ 60,000,000

5%

60,000,001 ~ 120,000,000

10%

120,000,001 ~ 216,000,000

15%

216,000,001 ~ 384,000,000

20%

384,000,001 ~ 624,000,000

25%

624,000,000 ~ 960,000,000

30%

960,000,001 ~

35%

※ベトナムでの税金計算は日本と同様に、所得金額から、所得控除額を控除した課税所得金額に対して、累進税率を乗じて所得税額を算出します。

以上

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