法人設立後の運転資金の送金方法

法務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。


今回のブログは、ベトナムに現地法人の設立後の日本からの運転資金の送金方法についてです。


 こちらは、ベトナムブログにて何度か取り上げられていますが、現地にて進出検討企業の方とお会した際に最も多く受ける質問のひとつのため改めてご紹介します。


 送金方法は大きく分けて下記の通りとなります。


①払込資本金を増資しての送金

②ベトナム法人の親会社との業務委託契約による代金決済による送金

③親子ローンでの貸付による送金


それぞれのメリット、デメリットをご説明致します。


①払込資本金を増資しての送金のメリットとしては、増資となるため、送金手続きに係る税務負担がないことです。デメリットとしては、増資手続きは、投資証明証の内容変更手続きとなることです。投資局への行政手続きとなるため、手続きが煩雑になります。通常の場合、必要書類提出後2週間から1ヶ月ほどとなります。ただし、様々な状況により、許可が下りるまでの期間が長くなるケースもあります。


②ベトナム法人の親会社との業務委託契約による代金決済による送金のメリットとしては、行政手続き等の手続きを行うことなく、送金ができることです。また、オフショア開発の場合は、このスキームが設立後のビジネスのメインとなるケースも多く見られます。デメリットとしては、親会社との取引金額については、年々ベトナムにおいても移転価格等のリスクが高まっていることです。最新の税務署の動向に留意しておく必要があります。また、実際のビジネスとは関係のないビジネスコンサルティング契約にて送金を行うケースもありますが、実態のコンサルティングが伴っていない場合、日本とベトナム双方に税務上のリスクが発生するため、留意が必要となります。


③親子ローンでの貸付による送金のメリットは、親子間であれば、審査等もなく借入が可能なことです。デメリットは、税務上のリスクからも親子間であっても利息の設定は行わなければならないことがあります。特に法定の利率が定められているわけではありませんが、ベトナム中央銀行より親子ローンを組む際の利率の指針が公表されていますのでこちらに従う必要があります。また、1年以上の中長期の借り入れについては、ベトナム中央銀行に許可を得る必要があります。親子ローンを組む際には、払込資本と総投資資本金の差額分のみとなることも留意が必要となります。

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