こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 海外子会社からの資金還流の方法について教えてください。
A, 海外子会社からの資金還流の方法について複数回にわたり回答していきます。初回は、配当金による資金還流です。
日本法人(出資者)へ配当金の送金による資金還流の方法があります。他国と比較した場合の特徴は、日本法人(出資者)への配当送金に対して課税されないことです。ベトナムの海外子会社の日本法人(出資者)への配当金送金の条件としては、繰越欠損金がないこと、及び、税引後の利益であることなどです。よって、決算日後に監査法人による会計監査及び年次の法人所得税申告・納付の後に確定した税引後純利益(及び累積している未処分利益)の日本法人(出資者)への配当送金を行うことができます。
また、日本法人(出資者)側にもメリットがあり、特定の条件を満たした上で、当受取配当金の一部を益金不算入とすることができます。以下国税庁の該当ページのURLを記載致します。
第1 法人税基本通達関係 7 外国税額の控除
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/091228/01_07.htm
以上