ベトナムでの罰金・遅延利息及び時効について

税務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q: ベトナムでの罰金・遅延利息及び時効について教えてください。

 

A: ベトナムでの罰金・遅延利息は以下の通りとなります。

 

Ø  手続き違反

法人:最高2億ドン(約100万円)

個人:最高1億ドン(約50万円)

 

Ø  過少申告

税金計算を失念していたり、計算誤りがあり、過少申告となってしまうと、

追徴税額の20%

 

もしくは、

追徴税額の100~300%(悪質と認められた場合となります)

こちらは実務上、よほど意図的に脱税をしたなどの悪意がない場合を除いて指摘されることは少ないです。ただし、時に税務担当官のメンツを潰したり、喧嘩をするなどして、税務担当官の感情的に重加算税を指摘されることもあります。なお、会社が税務調査実施の通知前に自主的に修正申告をした場合はこの重加算税は回避することができます。

 

Ø  遅延利息

2016年6月30日までは0.05%/日(年率18.25%)

2016年7月1日以降より0.03%/日(年率10.95%)

年率で11%になります。こちらも交渉の余地なくほぼ発生してしまいます。

 

また、時効は追徴税額と遅延利息が10年、手続き違反と過少申告に対する罰金が5年となります。

 

駐在員事務閉鎖や現地法人設立後に税務調査が入る可能性は十分にございます。また、担当官の言い値によって金額にも大きく差がございます。弊社でも実際に税務調査が入られた企業様の追徴課税のリスク回避や金額値下げ交渉の実績もございますので、お困りの方がいらっしゃいましたら、下記の連絡先にご連絡いただければと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

 

 

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