駐在員事務所の 閉鎖手続き

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムの駐在員事務所について教えて下さい。

 

ベトナムの駐在員事務所について回答していきます。今回は「駐在員事務所の

閉鎖手続き」について書いていきます。

 

ベトナム進出の足掛かりとして駐在員事務所を設立するケースがあります。しかし、原則営業活動を行うこと、契約主として活動をすることができません。従って、ベトナムでのビジネスある程度可能性が見えた時点で現地法人を設立し、それによって駐在員事務所が不要と判断する場合若しくはベトナムでのビジネスに可能性が見えない場合につきましては、駐在員事務所を閉鎖することになります。その際、閉鎖手続きが必要となります。閉鎖手続きにつきましては駐在員事務所の所長と現地法人の代表は兼任することができません。又、閉鎖手続き中、税務監査を受ける必要がございます。駐在員事務所の閉鎖手続きは以下4点となります。

 

・駐在員事務所の閉鎖通知書を商工省に提出

・個人所得税等の税務処理

・駐在員事務所の閉鎖申請書を商工省に提出

・駐在員事務所印の抹消手続き

・駐在員事務所の設立許可書の抹消手続き

 

駐在員事務所の閉鎖について、特に大切な点は税務監査となります。外国人駐在員の個人所得税の処理については非常に詳細に調査が行われています。なお、駐在員事務所の費用につきましては仕入VATの控除が不可能であるため、駐在員事務所の運営上計上した支払いに対してVATを支払っていなかった場合、指摘を受けるケースもございます。又、ベトナムから完全に撤退する際によくあるケースとしては、駐在員事務所の閉鎖手続きを行わずに、そのままベトナムに放置してしまうケースがございます。過去に上記のような事例がございますと、次にベトナムに進出する際に、当局より指摘を受け進出をすることが難しくなる可能性がございます。従って、駐在員事務所が不要となる際には、確実に閉鎖手続きを行う必要がございます。なお、実際の駐在員事務所の設立の際の手続き及び必要な書類については、地域及び当局担当者により異なる場合があるため、専門家にご相談の上、手続きを進めることをお勧め致します。

以上

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