こんにちは。
ホーチミン駐在の野口です。
【Q】駐在員事務所の活動報告書を提出しないとどのような罰則が考えられるでしょうか。
【A】 駐在員事務所の活動報告書は駐在員事務所の情報、従業員情報や当該年度の活動内容を商工省に報告する書類になります。政令07/2016/ND-CP第44条に基づき、当局からの要求から6か月以内に提出しなかった場合に、駐在員事務所のライセンスを抹消されることが規定されております。
駐在員事務所は利益を生まないため、ベトナムへの貢献度が低く、政府は厳しい規定を設けております。
記載事項やフォーマットが変わることもあるため、提出の前にコンサルタントや専ので、支払う際には専門家にご確認いただいた方が良いと考えます。