皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
【質問】
ベトナム国外への配当金の支払いにFCTは発生いたしますでしょうか。
【回答】
配当金の場合はFCT(外国契約者税)の支払い義務はございません。
ベトナムでは配当金に関する課税はなく、
累積で利益がでているかつ財務諸表の作成、監査を受けている、確定申告を
行っているなど一般的な会計・税務の規制に従っていれば、
配当金をベトナム国外に出すことができます。
また、配当金支払いの際の義務に関しましては、
法律上は送金の7営業日前までに送金する旨を管轄の税務局に
所定書式によって報告する必要がございます。
配当金の受け取り方法に関しまして、
現金での受け取りも実務上可能ではございますが、
現金での取引には証憑や領収書の作成が必須となり、
契約書の文言にも注意いただく必要がございます。
現在は現金での上限取引額は10万円程(2,000万VND)となっておりますが、
今後5万円程(1,000万VND)まで下がるのではないかと言われておりますので、
ベターな方法は銀行送金になるかと存じます。
*ベトナムの法人間でのお金のやり取りは基本的に銀行送金がベターとなります。
株式会社東京コンサルティングファーム ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
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