こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q 配当金の支払い方法について教えてください
A
ベトナムの子会社で上げた利益を日本の親会社に配当として送金したいと考える企業様がいらっしゃいます。しかしベトナムの配当金の支払においては、下記の条件を満たす必要があります。
(ベトナム企業法132条)
・当期利益の下で算定され、留保された利益から支払われること
・納税義務および他の財政上の義務が完了されていること
・法律および定款に定める各種基金への積立および以前の赤字額の補充を行った後であること
・配当金を支払った後でも支払期限が切れた債務および他の財産上の義務の支払を保証すること
当局に書類の提出義務等がございますので、配当金をお考えの際ははご連絡下さい。
以上