こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q クライアントとの契約書(コンサルティング契約)について、ベトナム語、英語併記となっています。そして両社に齟齬があった場合はベトナム語優先となっております。出来たら「英語優先」に変更したいと考えてます。ベトナムの商習慣、もしくは法律等で、ベトナム語を優先しなければならないという事はございますか?
A ベトナムにおいて一部の契約(会社設立に関するもの等)についてはベトナム語が優先となる契約書もございます。
しかし今回のクライアント様との契約(コンサルティング契約)についての契約書は優先の言語は任意で決める事は可能であり、当事者間で合意の元に「英語優先」と契約書に記載して頂ければと思います。
しかし万が一クライアント様と裁判になるような事が出てきてしまった場合には、提出証拠は全てベトナム語で記載されている必要がある事はご留意ください。
以上