ベトナムQ&A 新投資法に基づく企業番号について

法務

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

Q

最近の投資法改定により、投資証明書が変わったと聞きましたが、投資証明書に記載の企業番号も変わるのでしょうか。

 

A

まず、これまで「投資証明書」と呼ばれていたものは、今後「投資登録証明書」「企業登録証明書」という2つの証明書に分かれることとなります。

一方、企業番号については、2015914日に公布されたDecree No.75/2015/ND-CP2015111日より有効)にて定められました。当該Decreeによれば、企業番号は、税務当局によって当該企業に発行された税登録番号であるとしています。

従って、現在投資証明書(20157月以前に発行されたもの)をお持ちの企業様にとっては、投資証明書に記載の番号は企業番号としては用いられないこととなります。

なお、当該企業番号は企業情報の変更手続等に用いられることとなり、当該Decreeが発行されたことで、既存の企業様にとっては手続が少し明確になったといえます。

関連記事

ページ上部へ戻る