皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。
第6条では、ベトナムにおける監査に関して、外貨で作成された財務諸表であっても、ベトナムの各管轄期間に提出する監査報告書は、ベトナムドンで作成され、ベトナムドンで監査された監査報告書である必要があるとされています。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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