ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 3

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。

第3条では、会計の通貨単位が定められています。ベトナムでは、企業の財務諸表の作成及び帳簿の記帳に使用される通貨はVNDである事が求められています。しかし、もし主な収益の受取や費用の支払いが外国通貨で行われている場合で後に述べる第4条に定められた規定に準拠していれば、帳簿の作成に関して、企業は通貨の単位を選ぶ事が出来るとされています。

 

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進藤

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