ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 12-3①

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第12条は、勘定科目111手持ち現金に関する詳細が規定されています。

 

第12条の3では、勘定科目現金の主要な取引に関する具体的な会計処理の方法が記載されています。

 

3.1. 商品を販売したり、現金ですぐに回収するサービスの提供を行った場合には、下記の勘定科目に計上する必要があります。

a) 商品、製品、付加価値税の対象となる投資不動産、特別消費税、輸入税、環境保護税、税抜販売価格による収益は下記のように計上されます。(間接税は、別に計上されなければいけません。

 

借方111 – 現金(支払い金額合計)

貸方511 – 収益(税金を除いた金額)

貸方333 – 未払い税金

 

b) 未払税金を分けることができない場合は、未払税金を収入に含める必要があります。税金負債および収益の減少は、以下のように計上される。

 

借方511 – 収益

貸方333 -未払い税金

 

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進藤

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