こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 現地法人の費用の現金での支払可能額に上限があると聞きました。詳細を教えてください。
A, 支払額の総額が二千万ドンを超える場合は、銀行振込による方法にて支払いを行う必要があります。根拠としては、法令番号78/2014/TT-BTCによって会社の費用を損金として計上する場合の条件が定められていますが、第6条C項によって、商品の購入若しくはサービスの提供を受けた場合の支払額が付加価値税込で二千万ドンを超える場合は、現金以外の方法によって支払いを行わなければならないと規定されています。この場合の現金以外の方法とは、銀行振込若しくは小切手の振出による支払方法が考えられます。なお、商品の購入若しくはサービスの提供を受けた場合の支払方法が制限されているということになりますので、従業員の給与の支払等については、現金での支払いが認められるということになります。
以上