資本譲渡に関して

お世話になっております。
TCFベトナム、ホーチミン拠点の石川です。

上記のテーマで記載させていただきます。ご検討されている方々の参考になれれば幸いでございます。

 

海外法人がベトナム企業の資本持分を譲渡することで、所得が発生する場合、その発生した所得に対して法人所得税も発生します。

所得が発生する場合は、20%を掛けた額が法人所得税となり納税を行う必要があります。
0又はマイナスの場合は納税をする必要はございません。

 

資本譲渡の際にポイントとなるのが譲渡価格です。
デューデリジェンスを行うのが一般的ですが、ベトナムにおいてはデューデリジェンスを行わずに税務局へ申請することも多々ございます。

譲渡価格に関して、税務局が設定した金額と違う金額を見積もった場合、デューデリジェンスが行われていない場合、根拠となる資料が無い為、実務上交渉が不可能という点がございます。

 

買収対象企業の、会計税務面、法務面の調査を行うことは、日本に限らずベトナムにおいてもM&Aの際の意思決定で重要なものになりますので、弊社としては、買収対象企業の規模によらず、しっかりと事前に行うことを推奨しております。

 

上記に関しましてご質問がございましたら、お気軽にご連絡いただければと存じます。

また、弊社では会計税務・労務等定期的にセミナーを行っておりますので是非ご参加いただけますと幸いです。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る