お世話になっております。
TCFベトナム、ホーチミン拠点の石川です。
上記のテーマで記載させていただきます。ご検討されている方々の参考になれれば幸いでございます。
海外法人がベトナム企業の資本持分を譲渡することで、所得が発生する場合、その発生した所得に対して法人所得税も発生します。
所得が発生する場合は、20%を掛けた額が法人所得税となり納税を行う必要があります。
0又はマイナスの場合は納税をする必要はございません。
資本譲渡の際にポイントとなるのが譲渡価格です。
デューデリジェンスを行うのが一般的ですが、ベトナムにおいてはデューデリジェンスを行わずに税務局へ申請することも多々ございます。
譲渡価格に関して、税務局が設定した金額と違う金額を見積もった場合、デューデリジェンスが行われていない場合、根拠となる資料が無い為、実務上交渉が不可能という点がございます。
買収対象企業の、会計税務面、法務面の調査を行うことは、日本に限らずベトナムにおいてもM&Aの際の意思決定で重要なものになりますので、弊社としては、買収対象企業の規模によらず、しっかりと事前に行うことを推奨しております。
上記に関しましてご質問がございましたら、お気軽にご連絡いただければと存じます。
また、弊社では会計税務・労務等定期的にセミナーを行っておりますので是非ご参加いただけますと幸いです。
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東京コンサルティングファーム・ホーチミン拠点
石川真睦
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