ベトナムの年次コンプライアンス(会計・税務編)① ~事業登録税について~

税務

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。

 

ベトナムに設立された日系企業がベトナムにて遵守しなければならないコンプライアンスについて会計・税務の観点からご説明をさせていただきます。
今回は“事業登録税”についてご紹介いたします。

 

事業登録税に関する法令22/2020/ND-CPが2020年2月24日に公布をされ、改正法が施行されています。
事業登録税(営業許可税とも呼ばれます)の課税対象となる企業は生産・事業活動を行う個人と組織です。ベトナムで事業を行うほとんど全ての企業が対象となります。
企業が登録をしている資本金額、または年間の売上額に応じて課税金額が異なります。

 

事業登録税の納付が免除となる対象は、公立の一般教育機関及び公立の未就学児教育機関、さらに個人事業から中小企業へ変更してから3年間は免除の対象となります。
既にベトナム法人を構えており、支店や駐在員事務所などの別の拠点を構える場合には、また別の基準で年間の事業登録税が課されることになります。

 

事業登録税は毎年1月30日までに納付をする必要がございます。2020年2月25日以降、新しくベトナムで設立した企業は企業登録書(ERC)を取得してから、1か月以内の事業登録税は不要となりました。2020年中に設立をした企業は2021年1月30日までが納付期限となります。

 

事業登録税の納付額は下記の通りでございます。

資本金額 事業登録額
100億ドン超 3,000,000ドン(約1万5千円)
100億ドン以下 2,000,000ドン(約1万円)
支店、駐在員事務所、事業拠点、その他の経済組織 1,000,000ドン(約5千円)

 

年間売上高 事業登録額
5億ドン超 1,000,000ドン(約5千円)
3億ドン超~5億ドン 500,000ドン(約2千5百円)
1億ドン~3億ドン 300,000ドン(約1千5百円)

 

資本金額は、企業登録証明書(ERC)に記載される定款資本金額で決まっています。また、定款資本金額が定められていない場合は、投資登録証明書(IRC)に記載される投資額となります。
以上、年次で納税が必要となる事業登録税について説明をさせて頂きました。

 

また、税務に関するご相談を受け付けておりますので、ご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。


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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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