駐在員事務所の期間延長について

法務

こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。

今回のブログでは、ベトナムで既に設立されている駐在員事務所の延長手続きについてご紹介します。

ベトナムにおいて、駐在員事務所の設立許可は、5年毎更新となっています。よって、5年が経過する際に延長手続きを行う必要があります。

下記が必要書類となります。

①駐在員事務所設立許可書(原本)

②親会社の監査済決算書

③駐在員事務所延長申請書

④駐在員事務所事業報告書

②に関しては、日本の公証役場、ベトナム大使館での認証が必要になります。

その後、現地にてベトナム語への翻訳・公証を行います。

また、監査を行わない企業については、監査済みの決算書がないので、直近の納税証明書を用意します。

延長の申請は、駐在員事務所許可書の終了期限の30日前までに申請を行わなければなりません。延長申請が遅れてしまった場合、数百ドル相当の罰金が科せられることもありますので注意が必要です。

また、日本側での公証書類の準備や翻訳、日本からの書類の郵送期間など、必要書類の準備にかなり時間がかかりますので必ずスケジュールに余裕を持って準備されることをお勧めいたします。

関連記事

ページ上部へ戻る