禁止業種について

ベトナムに進出する前にまず検討しないといけないこととして、自社の業界の規制です。今回はベトナムにおける禁止業種について見ていきたいと思います。共通投資法及びその施行細則を定める2006年9月22日政令Decree No. 108/ND-CPにおいて、禁止投資分野と条件付投資分野が定められています。禁止投資分野に該当する業種は、投資自体ができません。具体的な禁止業種は以下の通りとなっています。

■禁止投資分野

・国防、国家安全および公益を損ねる投資事業
1. 不法薬物の製造及び加工
2. 国家の利益、及び組織と個人の権利と利益を害する投資
3. 探偵及び捜査分野への投資

・歴史文化遺産及び、伝統、公序良俗を損ねる投資事業
4. 歴史及び国家文化遺産の中で建設する案件、歴史及び国家文化遺産の建築と景観に悪影響を及ぼす案件
5. 風俗品及び迷信を招く物品の製造.
6. 危険な玩具、人格形成及び健康に悪影響を与える恐れのある玩具などの製造
7. 売春及び女性・児童の人身売買
8. 人体への無性生殖実験

・生態環境を損ねる投資事業
9. 国際条約に定める化学品の製造.
10. ベトナムで禁止又は使用されていない獣医薬品・植物薬品の製造
11. ベトナムで禁止されている薬品、ワクチン、バイオ医療製品、化粧品、化学薬品、殺虫剤の製造

・有害廃棄物処理に関わる事業
12. ベトナムへ有害廃棄物を持ち込み処理する案件、有毒化学品を製造する案件、国際条約において使用が禁止されている有毒化学薬品を使用する案件

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