政令143による社会保険の変更点について②

労務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Vietnamの内藤慎子です。

2018年12月より施行された政令143/2018/ND-Cによって、外国人労働者に対する社会保険
制度が大きく変わりました。

今回は社会保険の強制加入対象外の外国人労働者についてご紹介します。

強制加入対象外となる外国人労働者は以下の2パターンです。

社内異動者
ベトナム労働法で規定される定年年齢(男性:満60歳3か月、女性:満55歳4か月)を超えている場合

「社内異動者」の定義については以下の通りに規定されています。

「企業内人事異動の外国人労働者とは、ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に12ヶ月以上前に採用され、企業内からベトナム現地商業拠点に一時的に異動する者をいう。」
(政令第11/2016/ND-CP号 第3条)

通常、日本本社からの任命書やアサインメントレターによりベトナムに出向する場合も社内異動者に該当します。

★注意点★
出向者の場合であっても給与をベトナム法人が支払っている場合、また、ベトナム法人との「労働契約書」がある場合、日本からの出向であっても合弁会社や出資会社からの出向でない場合に「社内異動」ではないと当局から指摘される可能性もゼロではありません。

次回は社会保険の二重加入についてご紹介します。

弊社では、ベトナム進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

~『海外投資の赤本シリーズ』、待望の2022年度版出版!~

「海外赴任にあたって基礎知識が理解できない」「海外ビジネスを全て網羅している書籍が欲しい」そんな声にお応えしてTCFだからこそ提供できる海外実務本の最新版が9月末に出版されます。ご興味のある方はお気軽にご連絡くださいませ。

今週は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

内藤 慎子


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


~SNS LINKS~


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


東京コンサルティングファーム
内藤慎子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る