皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「駐在員のお子様に対する扶養控除」についてお話していこうと思います。
目次
【駐在員のお子様に対する扶養控除】
こんにちは、ベトナム・ハノイ支部の小瀬です。
ベトナムの個人所得税は、駐在員の皆様にとって大きな関心事の一つかと存じます。その税負担を軽減する上で、「扶養控除(家族状況控除 – Family Circumstance Deduction)」は非常に重要な制度です。
本日は、特にお子様を帯同されている皆様を対象に、扶養控除を申請する際の必要書類と留意点についてご案内いたします。
1. 扶養控除の基本要件
ベトナムの税法上、18歳未満のお子様を扶養控除の対象とするには、原則として以下の書類のコピーが必要です。
- 出生証明書
- 身分証明書(ある場合)またはパスポート(外国人の場合)
2. 日本の出生証明書に関する重要事項
ここで特にご注意いただきたいのが「出生証明書」の扱いです。ベトナムと日本の出生証明書は書式が異なり、日本の様式にはベトナムで求められるご両親の情報(氏名、生年月日等)が含まれていないことが一般的です。
このため、日本の出生証明書のみでは、税務当局から親子関係の証明として不十分と判断される可能性があります。
3. 追加で必要となる証明書類
上記の理由から、日本の出生証明書を補完し、親子関係を明確に証明するための追加書類が求められます。 具体的には、「戸籍謄本」または「戸籍抄本」をご用意いただき、それをベトナム語へ翻訳し、公証を受けたものを併せて提出するのが一般的な手続きとなります。
おわりに
翻訳・公証手続きには時間を要する場合がございますので、お早めにご準備いただくことをお勧めいたします。申請手続きの詳細につきましては、貴社の人事・経理ご担当者もしくは我々のような専門家へのご相談を推奨いたします。
この記事に対するご質問・その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたら
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小瀬 悠也
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