こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週はトルコでの労働者保護規定に関して
[ 事業所の所有者変更に伴う雇用の保護]
事業所の所有者が変更された場合、旧労働法(第1475号労働法)では労働者に対する賠償金の支払のみの規定でした。しかし、新労働法(第4857号労働法)では 雇用契約の維持が新たに定められました(ただし倒産による売却の場合は除く)。
[ 労働時間短縮の制度化]
経済危機やその他の不可避な事情により操業時間の短縮・操業停止になった場合、3カ月以内であれば労働者を解雇する代わりに、雇用契約を維持したまま失業保険で賃金補償されます。
[ 雇用保障制度の拡充]
30人以上を雇用する事業所では、雇用者は6カ月以上勤務している労働者の無期雇用契約を破棄する場合、正当な理由(労働者の能力不足または経営上の必要性など)が必要とされます。この規定はフルタイム労働者だけでなく、 パートタイム労働者にも適用されます。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城