こんにちは、
トルコ駐在員の高津です。
今週は未払い残業手当の計算方法に関する判決について記載していきます。
最高裁判所第9法廷の判決によれば、未払い残業手当の請求を行う際、最終労働時の給与ではなく、実際に労働が発生した時点での給与をベースに計算する必要があるとの見解を示しました。
大学の医学部内にある食堂委託会社に勤めていた労働者が派遣元会社変更により解雇されたことに端を発したこの裁判にて、労働者は正当な理由の通知や法定通知期間を遵守せず解雇されたことと、口頭にて新会社への移転を知らされたことと解雇を通知されたことを主張しています。
残業手当や休日労働の手当が支払われておらず、祝日も労働が発生しそれに対する給与も支払われなかったこと、及び有給休暇に対する手当も支払われなかったことから訴訟に至っていますが、裁判所は判決として過去の未払い賃金に関しては実際に労働が発生した時点での給与をベースとして計算する必要がある旨の判決を下しました。
以上です。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム トルコ拠点
高津 幸城
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