こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコでの公開買付規制について書かせて頂きます。
公開会社の株式を取得する際、買収の対象企業が公開会社であり、当該公開会社の50%以上の議決権や、取締役会において多数派を指名できるだけの種類株式を取得する場合には、原則として公開買付が義務付けられています(資本市場法26条)。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城
こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコでの公開買付規制について書かせて頂きます。
公開会社の株式を取得する際、買収の対象企業が公開会社であり、当該公開会社の50%以上の議決権や、取締役会において多数派を指名できるだけの種類株式を取得する場合には、原則として公開買付が義務付けられています(資本市場法26条)。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城
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