【トルコ編】社会保障協定の締結状況

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

先週のブログでは、会社設立時の商号登録における留意点についてお話しました。
今回は、トルコの日本・他国との社会保障協定の締結状況についてお伝えいたします。

 

外国籍の方が海外で労働に従事する場合、トルコに限らず労働を行う国の社会保障制度に加入する必要があります。
一方で、日本から海外へ派遣される企業の現地駐在員の方々などは、既に日本側で社会保険料の納付を行われている場合が多く、駐在先の国でも納付を行えば、保険料の二重負担が発生してしまいます。
こうした事態を防止する為、2カ国間で社会保障制度の調整を行うこと、及び年金加入期間の合算を主な目的として締結されているのが社会保障協定です。

トルコにおいては、自国とトルコの間に社会保障協定が締結されており、自国で社会保険料を納付していることが証明できれば、社会保険料を支払う必要はありません。
日本-トルコ間の社会保障協定については、2014年5月より政府間協議が繰り返し行われていますが、現在も正式な締結には至っていない状況です。

2020年5月現在、トルコが社会保障協定を締結している国は下記の通りです。

 

【発行済】

英国、ドイツ、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、フランス、リビア、

デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、北キプロス、北マケドニア、

アゼルバイジャン、ルーマニア、ジョージア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、

ケベック州(カナダ)、チェコ、アルバニア、ルクセンブルク、クロアチア、スロバキア、セルビア、韓国、イタリア、モンテネグロ、チュニジア、ハンガリー

 

【承認フェーズ】

イラン、モルドバ、ポーランド、モンゴル、キルギス

 

今週は以上となります。

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上記内容以外にもご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

参考文献

・日本年金機構 社会保障協定
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html

・SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri


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東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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