こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
前回に引き続き、今週のブログはトルコでのストライキについて書かせて頂きます。
トルコに進出している日本企業の中にはトルコ企業との合弁企業もあり、それらの中には労働組合がある企業もあります。過去にそれらの企業と労働組合との間で問題が発生したことはあるが、深刻な問題にまで発展したケースはありません。ただし、 労働組合がないにもかかわらず、外部にある同業種の組合から組合員が従業員として日本企業の中に入り込み、組合活動を活性化させようとするなどの問題が発生したことは報告されています。
<違法ストライキ発生時の対処方法>
違法なストライキが行われた場合、雇用者側はロックアウトを行うことができ、かつ労働者を自由に解雇する権利を持ちます。
解雇する際は、雇用者側は労働者に対し退職金や退職勧告金を支払う必要はなく、違法争議によって起きた損害賠償請求を行うことができます。
また、違法ストライキに関する採決は仲裁協会が行うこととなっており、まずは仲裁協会に連絡する必要があります。
仲裁協会とは、日本の一般社団法人日本商事仲裁協会のように、裁判紛争に至る前に双方の合意を斡旋する団体のことであり、これにより合意に至らない場合裁判所に控訴することができます。
違法ストライキが認められた場合、労働者は雇用者対して700TLの罰金を支払う必要があります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上