こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週は駐在員事務所設立について記載していきます。
駐在員事務所の設置手続は、外国投資局(GeneralDirectorateofForeignInvestments)へ必要書類を提出し、認可を得ることで完了します。認可の有効期間は最大3年ですので、最低でも登記完了から3年以内に延長申請を行います。その際、2,000USドル相当の活動資金がないと、延長が認められないことがあります。
日本側にて、トルコ語で下記の書類を準備する必要があります。
・取締役会の決議書
・親会社の登記簿謄本、財務諸表
・駐在員事務所の代表者の委任状、署名宣言書、パスポートのコピー
必要書類をすべて作成した後、経済省に提出します。書類などの不備がなければ、通常5~15日以内に認可を得ることができます。
認可取得後は税務署に届出を行い、事務所などの調査が終了した後、正式な税務番号として登録されます。
これらの手続を経て、トルコ駐在員事務所は現地での活動を開始することができます。
以上です。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城