こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週より4回にわたり現地法人の設立について記載していきます。
トルコにおける現地法人の設立は、トルコ商法(TCC:TurkishCommercialCode)によって規定されており、登記手続は各都市の商工会議所または商取引登記所で行います。
近年の投資法の改定では、外資による会社手続が届出制となり、かつワンストップ化が図られたことで事務処理の効率化と迅速化を謳っています。2013年度より一部オンライン申請が可能になっています
(後述参照)。しかしながら、設立手続の細部の各所において矛盾する規定や取扱が存在し、一筋縄ではいかないのが実態です。
本節では、有限会社の設立について主に記載します。トルコの会社設立は当局の状況や都市により異なりますが、日本での書類作成完了後、約2~4週間で登記手続が完了します。
進出手続の概要は次のとおりです。
■日本側の手続
日本側の手続では主に現地法人情報の決定や申請書類の準備などを行います。その際、投資方法ならびに現地法人情報についてはトルコ商法に沿って決定する必要があります。資本金の送金は、現地側にて口座開設完了後、会社法に従い行います。
[会社書類の準備]
日本側の進出手続は現地法人の情報を決定することから始まります。それと並行して現地法人設立に必要な書類を準備します。
・会社定款
・設立者の署名宣言書
・設立者パスポートまたは身分証明書のコピー
・登記簿謄本
・決議書
・委任状
現地法人設立の際に申請する書類は日本にて認証・公証を受ける必要があります。各申請書類の現地側での印紙税は免除されます。
以上です。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城