こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週はトルコでの非課税キャピタルゲイン③に関する規定の紹介になります。
■ 資本参加免税(Participation Exemption)
トルコ国内法人から他のトルコ法人に支払われた配当金は、法人所得税の課税所得から控除されます。また、外国法人から受取った配当金についても、以下の条件を満たした場合も控除されます。
・ 非居住会社の場合、 株式会社か有限会社である
・ トルコの受取法人が支払側の持分の少なくとも10%を所有している
・ 配当による所得につき、15%以上の税率で外国におけるトルコの所得税に相当する税の課税対象となっている(配当支払者の主な活動が、金融リースを含む資金の融資、保険業、有価証券投資の場合は20%)
・ 対象となる配当金が、法人税申告書の提出期限前にトルコに送金されている
今週は以上になります。
高津 幸城