
タイ駐在員の山縣です。
タイ、及び海外赴任に関する情報をお伝えします。
Q海外赴任時の、日本側給与から控除されている健康保険料、厚生年金保険料について
その1
日本本社から辞令を受けて海外赴任をしている駐在員の方は、毎月の給与を、日本支給給与(A) と現地支給給与(B)の二つに分けて支給されているケースがほとんどだと思います。また、日本本社からの給与支払いが継続している場合、日本の社会保険(健康保険、厚生年金保険)は継続となり、その保険料は、給与額に応じた標準報酬月額に基づき、日本側給与から自動的に控除されています。
海外赴任者の場合、通常はAに基づく保険料を支払いますが、場合によってはBとの合計額に応じた保険料の支払いが必要なケースがあります。
例えば、Aから45万円、Bから30万円の支給を受けており、Bが実質的に日本本社の負担として支払われている場合、合計の75万円の支給給与額に相当する健康保険料及び厚生年金保険料を納める必要があり、その差額は以下のようになります(本社所在地が東京都の場合の概算額)。
|
健康保険料 |
厚生年金保険料 |
合計(月) |
45万円の場合 |
22,000 |
37,000 |
59,000 |
75万円の場合 |
37,000 |
56,000 |
93,000 |
差額 |
15,000 |
19,000 |
34,000 |
納付している保険料の額に応じて、日本本社が折半負担している保険料、ご自身の保険給付や将来の年金額に影響が出ますので、
一度現在の標準報酬月額を確認をしてみることをお勧め致します。