皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおける源泉税の取り扱いについて、以下確認してきましょう
Payment for Services Rendered
シンガポールの非居住法人からサービスの提供を受けた場合の源泉税の取り扱いについてです。
1. 機器の設置や、技術サポートサービス、研修、コンサルティングもしくは非居住法人によって提供されるサービスについては、シンガポールで業務が行われたことに起因するサービス料につき、源泉税の対象となる
2. シンガポールでサービスを提供するために出張している非居住法人の従業員に、シンガポールのサービスを受ける法人が毎月手当を支払っている場合、この毎月の手当は追加のサービス料と見做されるため、この毎月の手当も源泉税の対象となる
3. 非居住法人がシンガポールに従業員を送ることなく、海外からの電気的方法(インターネット、eメール、電話等)を通してサービスを提供する場合には、当該サービスはシンガポール国外で行われたとみなされ、源泉税の対象とはならない
結論としては、シンガポールに直接人がこず、電子上の取引によってなされるサービス提供業務については、シンガポールにおいては源泉税は課されないものとなります。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
+65-8363-9858