シンガポールビザ情報

労務

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールで就業を行う場合は、就労許可証の取得が必要となります。日本での手続きはなく、現地到着後、もしくは赴任前にエージェントに依頼するか、オンラインでの申請も可能です。

就労ビザ(EP: Employment Pas)の種類はPパス、Q1パス、Sパスに別れており、それぞれ給与水準や学歴および職務経験をもとに審査されます。Pパスは主に、専門職、高学歴の管理職、投資家、企業家、世界レベルの芸術家などを対象としています。Pパスでも更にP1とP2にわかれており、P1は月収S$8,000以上、P2は月収S$4,000以上(2012年1月1日よりS$4,500に増額となりました)が最低条件となります。Q1パスは技能労働者、つまり技術職の方を対象としたビザです。こちらも最低月収S$2,000以上(2012年1月1日よりS$3,000に増額)で大卒を終了していることを条件としています。Sパスは月収S$2,000以上で、給料、学歴、□、技能、職歴および経験が考慮されます。このパスの場合は会社が毎月S$50を徴収され、現地従業員と就業許可証保持者を有する企業が25%に相当する従業員のみ取得できるビザです。

これまではシンガポール政府が外資企業参入を優遇していることから、就労ビザ取得に関しては、最低基準を満たすことができれば、就労ビザの取得は比較的難しくなく、外国人の人材受け入れは奨励するのが現状でした。しかし、これまで外国人雇用の増加で、現地人の雇用減少の原因となっているとの政府に対する国民の反感が浮上したため、より厳格なビザ取得の条件の設定を行うとして、給与所得基準を上昇、発行数の制限、審査が通りにくくなるなど、年内から就労ビザ取得に関してより一層困難な状況が起きています。聞く話によると、中には条件を満たした場合でも就労許可が下りないケースも増えてきているようです。今年に入り、一概に条件をクリアすれば取れると言い切れなくなってきているのが現状です。また、取得のみならず、ビザの延長・更新が厳しくなるとの懸念も浮上しています。

これからシンガポールで就職もしくは赴任をされる方々にとっては、とても重要な部分であります。引き続きビザ取得に関して情報更新をしていきます。とにかく、これから取得を考えられている方には、入国前にオンラインもしくはエージェントを通して、前もって申請することをお勧めします。また、取得できるまでの再申請は可能です。

以上

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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