そういえば、うちのロゴって、日本では登録してたけど、そのままシンガポールでも使えるのか?
答えは、YESです!
しかし、商標(トレードマーク、ロゴなど)が日本でしか登録されていない場合、外国ではその商標に対する保護は一切ない、ということになります。
ほかの企業や個人があなたの会社の商標を使って商売をしたり、逆にそれを登録して自分たちのものだと主張し、あなたの会社を訴えてくる可能性もあります。
今回は、そんな商標の重要性について触れながら、ここシンガポールにおける商標登録の方法をご紹介します。
商標登録の意義・効果
まず、商標を登録する実際的な意味をここで確認しておきましょう。
1.他社が勝手に使用している場合に、訴えを起こして使用を禁止できる
2.協力会社にライセンスを付与している証拠として使用を許可できる
3.ライセンスそのものとして販売、使用料徴収をすることができる
シンガポール進出の場合に限らず、本国で使用しているものを外国で盗用されないように、ブランドを保護する役割は重要といえます。
商標登録の証拠
シンガポールでも知らない人は多いと思いますが、ロゴやタイトルを商標として使っていることを示すために、小さく「TM」という文字を使用している企業がたくさんあります。
しかし、この「TM」は飽くまでも会社が一方的に自社の商標だと主張しているにすぎず、それだけでは類似の商標を用いることを禁じたり、法的な保護を求めることはできません。
一方、シンガポール商標法(Trade Marks Act)に基づいて商標登録を行った場合は、「Ⓡ」というコピーライトのシンボルを付けることができ、法的な保護が受けられるようになります。
商標の内容
商標の規則は比較的日本の商標法と近いシンガポール、内容について少し細かく見ていきましょう。
原則、他社の商標と区別可能なものであれば可能とされており、文字、単語、名前、サイン、ラベル、道具、チケット、形、色、などを組み合わせて使用できます。
以下の場合に該当すると見られると、認められないことがあります:
単なる形容でしかない単語
業界で一般に使われる用語
不法、または非道徳を促進する内容
品質、産地などの性質を曲げて伝える内容
以前に使用されたものと同一の内容
過去に使用されたものと類似して混乱を招くもの
他の有名な商標と酷似したもの
以上の基準に合致していれば、商標として登録することが可能となります。
登録有効期間
シンガポールにおける商標の登録有効期間は10年です。しかし、本来商標が他社により不正に利用されることの内容保護するための登録ですので、期限が切れたら登録を更新してまた10年間が保護することが可能になります。
シンガポールでの登録の際には、外国で登録されている商標も考慮される場合があり、他社に優先して使用可能とされています。一方で、新規商標の登録自体は早い者勝ちという側面があり、すでに他社によって登録されているデザインなどは、登録しようとしても反対(Objection)を受けることになります。
調査方法
申請をした後で反対(Objection)を受けるというロスを避けるために、あらかじめ反対を受けるかどうか調査することもできます。
Similar Mark Searchというサイトが有力で、画像を提出することで、同じようなものがないか検索できる仕組みになっています。
申請方法
事前の調査も必要書類も整って、いざシンガポールでの商標登録をしようという際には、IP2SGというサイトでオンライン申請するのが一般的です。
ほかのシンガポール政府系サイトと同様に、SingPass/CorpPassを使用してログインを行い、必要情報を入力して申請を行います。
何段階かに分けて、類似の商標がないか、商標が適切かどうか、その他反対がないかを調べるため、申請期間は9か月ほどかかります。
申請料は主に3種類あります:
事前承認のデータベース評価を得てオンライン申請:240SGD
データベース使用せずオンライン申請:341SGD
マニュアルで申請:374SGD
また、手続きは以下の通りです。
1.申請:基準にかなっているか確認
2.審査:登録可能とされれば商標簿に載せられる、却下されると修正を依頼される、修正にはTM27を提出(40SGD必要)
3.検査:商標簿に2か月掲載して公衆の判断を仰ぐ、反対がなければ登録証発行、反対されれば中断され、検査待ちになる
4.証書発行:検査の結果問題ないと判断されたり、反対がない場合には、商標登録証が発行される
注意:以上の手続き、および商標の管理に関しては、一定程度専門知識が必要とされているため、専門家に依頼して行うことが推奨されます。
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