東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。
よく頂く質問の一つに、従業員の給与を減らしたいのだけれども、必要な手続きを教えてもらえないでしょうか、また、そもそも減給はシンガポールにおいて認められているのでしょうか。
シンガポール雇用法において、基本給を減額することについて定めていません。つまり、減給をすることに対して法的な制約を受けていないものとなります。
では、実際減給処分がされているかというと、私の4年半におけるシンガポール駐在期間の中で、ほとんど聞いたことがありません。さらに言えば、年に一度の給与見直しの機会において、昇給を行わないということは、ある意味戦力外通告、解雇と同義であると従業員に捉えられてしまうことがほとんどとなります。
減給を考えるとき、大きく2つの理由があるかと思います。
まず一つ目が、組織再編によりこれまで行っていた職務内容が大きく変わるため、それに伴い適当な給与水準に調整する場合。
二つ目が、パフォーマンスの悪い従業員に対し、減給処分を行う場合。
一つ目においては、新たな職務内容における雇用契約書を作成し、従業員との間で署名をもって書類を用意しておくことが望ましいと思います。
二つ目においては、いきなりの減給処分ではなく、ワーニングレター等を出し、会社が従業員のパフォーマンスに満足していないこと、改善を要求するものを通知することなります。それでもパフォーマンスが改善されない場合、減給処分とすることが望ましいものとなります。
特に減給については法的に定められているわけではありませんが、将来の問題を防ぐため、会社の対応を記録しておくことが望ましいでしょう。
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