皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう
Q. シンガポール祝日に勤務を求められた場合に、補償はどれくらい付与されますか?
A. 従業員は毎年11日間の祝日休暇(有給)が与えられています。従業員が祝日出勤をした場合、既存で支払われている給与額に追加で1日分の追加支給が必要です。
祝日がRest Dayに当てはまる場合には翌日が代休日となります。
従業員は妥当な理由が無しに祝日前日や祝日当日に欠勤しては行けません。
Q. パートタイマーの場合、祝日勤務においての時間給の調整はありますか?
A. 週35時間未満の勤務を勤めているものをパートタイマーと定義します。 法律には雇用主が正社員へ与えている待遇を基準にパートタイマーに付与する待遇をPro-rateで算出する事を認めています。パートタイマーの祝日付与日も同じく、総勤務時間に応じてPro-rateする事となります。算出式は
パートタイマーの 年間総勤務時間数 |
× |
同期間、似た業務内容を こなしている正社員に 付与されて祝日日数 |
× |
似た業務をこなしている正射委員の勤務時間数 |
正社員の年間の 年間総勤務時間数 |
パートタイマーはシンガポール祝日が当事者の勤務日か休日かに関係なくPro-rateされた祝日の日数分のHoliday給が補償が付与されます。 パートタイマーの従業員が祝日に勤務した場合には通常の時間給の他、上記のHoliday給が支給対象となります。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
+65-8363-9858