会社形態を考えるうえで、所得税などの課税対象とされるかどうかは非常に大きな論点です。
この課税対象を考えるうえで恒常的に経済活動を行っている母体と認識される基準がPermanent Establishment(恒久的施設、PE)ですが、その概念は国ごとに異なるばかりでなく、各国間の租税条約によっても判定が微妙に変わってきます。
シンガポールにおけるPEは、「事業の一部・全部が行われる特定の場所」という定義で、下記のような場所が該当するとされています。
(a)事業の管理所・事務所
(b)工場・作業場・建築工事現場
(c)支店
(d)天然資源採取場所
(e)農園
(f)倉庫
一方、日本・シンガポール間の租税条約では、上記の(e)農園、(f)倉庫がPEに該当するという条項はありません(日星租税条約第5条)。
更に、企業のために準備的、補助的な性格の活動のみを行う目的で事業を行う場所を保有する場合には、PEとみなされないという規定があります。
これは、企業を誘致したいシンガポールにとって、準備的、補助的な活動の段階で課税をしてしまうことが、企業進出の足枷となることを避けたいという意向が反映されたものと言えます。
また、他人の名義で以下の活動を行う主体を、PEを保有するものとみなす規定(代理人PE)にも注意が必要です。
(a)代理で契約を締結する
(b)代理で引き渡す目的で物資を保管する
(c)代理で反復して注文を引き受ける
シンガポールに地域統括拠点を置き、そこから各国への進出を検討する際には、個々の案件ごとに専門的な調査が必要となります。
PEに関するお問い合わせも、お気軽にお寄せください。
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東京コンサルティングファーム
シンガポールブランチ
近藤貴政
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