東京コンサルティングファーム シンガポール事務所の岩城です。
今週はシンガポールにおける新会社法にて、外国法人(支店)のエージェントに関する変更点です。
Q.
これまで、シンガポールの旧会社法において、外国法人(支店)では、2名のエージェントの任命が義務づけられていましたが、今回の新会社法にてどのように変更となったのでしょうか?
A.
旧会社法において、シンガポールで外国法人(支店)を設立する際には、現地に居住している2名のエージェントを任命する必要がありました。初めてシンガポールに拠点を設ける際、2名の現地居住者をエージェントとして任命する事は、多くの企業にとって負担となっていました。
しかし、今回の新会社法の施行に伴い、エージェントの人数は1名で足りる事となりました。現地法人を設立する際にも、現地居住が最低1名は取締役になることが求められますが、今回の新会社法において、支店においても現地居住者に対するハードルが同等のものになりました。
また、今後はエージェントではなく、授権代表者(authorized representative)と呼ばれる事となります。
次週は、その他の変更点についても確認していこうと思います。
以上
東京コンサルティングファーム
岩城 徳朗
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