新会社法における、外国法人のエージェント変更について

法務

東京コンサルティングファーム シンガポール事務所の岩城です。

今週はシンガポールにおける新会社法にて、外国法人(支店)のエージェントに関する変更点です。

 

 Q.

これまで、シンガポールの旧会社法において、外国法人(支店)では、2名のエージェントの任命が義務づけられていましたが、今回の新会社法にてどのように変更となったのでしょうか?

 

 A.

旧会社法において、シンガポールで外国法人(支店)を設立する際には、現地に居住している2名のエージェントを任命する必要がありました。初めてシンガポールに拠点を設ける際、2名の現地居住者をエージェントとして任命する事は、多くの企業にとって負担となっていました。

しかし、今回の新会社法の施行に伴い、エージェントの人数は1名で足りる事となりました。現地法人を設立する際にも、現地居住が最低1名は取締役になることが求められますが、今回の新会社法において、支店においても現地居住者に対するハードルが同等のものになりました。

 

また、今後はエージェントではなく、授権代表者(authorized representative)と呼ばれる事となります。

 

次週は、その他の変更点についても確認していこうと思います。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

岩城 徳朗

 

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2019-10-23

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