皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
さて、今回はマレーシアの雇用契約について述べさせていただきます。
どの企業においても、ローカルスタッフを採用する際には、そのスタッフの能力等を判断するため、使用期間を設けることが一般的ですが、マレーシアは使用期間について法律上規定されておりません。
一般的には、雇用契約書状において3ヶ月で延長可という使用期間を設けるのが一般的ですが、使用期間中に解雇して、不当解雇であると訴えられた場合、法律上効力を及ぼさない可能性があります。
以前、勤務懈怠等により使用期間中(勤務1ヶ月)に解雇されたマレーシア人が不当解雇と労使関係局に申し出たところ、使用期間3ヶ月分の給与を支払うよう会社は命じられました。
その理由が子供が2人おり、さらに3人目もまもなく産まれるのだからという、日本では考えられないものでした。
マレーシア雇用法において、解雇を正当化する行為の程度を明文化していることはなく、解雇の正当性を判断するのは最終的に労使関係裁判所にゆだねられることになります。そのため、解雇をする際には、十分に注意を払う必要があるでしょう。
マレーシアに対する注目は日に日に高まっており、シンガポールにおいてもそれは十分に感じ取れます。現在、マレーシアについては、シンガポールより兼務という形でサービスを提供しておりますので、ご質問等ございましたらお気軽に小職までご連絡ください。
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Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
<新サービス登場>