東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。
本日3月5日の国会答弁で、Jobs Bankへの掲載免除規定の変更が発表されました。
貴社にも関わる可能性がある事項のため、ご報告させて頂きます。
これまで、EP申請時には基本的にJobs Bankへの、EP申請者と同様のレベルで、
求人をする必要がありましたが、そこには免除規定もございました。
その免除規定が以下の内容です。(今回の改正にかかる箇所のみ)
1. S$12,000以上の月額給与をもらう人
2.従業員が25名以下の会社
いずれかを満たしていれば、Jobs Bankへの掲載は必要ありませんでした。
今回の改正により、
1. S$15,000以上の月額給与をもらう人
2. 従業員が9名以下の会社
となります。
企業によっては、各種手当を基本給に振り替えることでS$12,000の基本給を確保しようとしていましたが、
今回の改正によってそのハードルが上がることとなります。
本改正は本年7月1日より施行となります。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
+65-6632-3589