皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
今回はシンガポールにおける、外国法人のGST登録についてご説明します。
Q. 弊社はシンガポールに拠点を設けておりませんが、シンガポール国内で取引が発生しています。この場合、GSTを申告する必要があるのでしょうか。また、必要な場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか。
A. GSTはシンガポール国内で役務の提供をした場合に課されます。しかし、GSTは全ての会社に登録が義務づけられているわけではありません。以下のいずれかの基準を満たした場合、シンガポール国内法人はもちろん、外国法人についても、GST登録の義務が発生します。
・前年度において、シンガポール国内でS$100万の売上実績のある企業
・今年度において、シンガポール国内でS$100万の売上実績が見込まれる企業
また、外国企業はシンガポールで自らがGSTを申告納付することが困難なため、GST代理人をたてて申告納付することになります。
以上
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki
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