シンガポールは世界中の国の人が訪れ、日々食事をともにしながらビジネスを進めてきた国です。
その外食文化は行き届いていて、1日3食すべて外食で済ませる人が25%もいるといわれています。
今回は、そんなシンガポールで花咲く飲食業、F&Bビジネスにどんな規制があるのか、ざっくり見ていきながら、シンガポールがどれだけ進出しやすい国か、ご紹介します。
まずは食材の輸入から
まず、食材、食器その他を輸入するのに、一般的な輸入ライセンス(Trader’s License)の取得が必要になります。
特に、食品を輸入する場合には、管理が厳しく、多くの食品はSFA(Singapore Food Agency)という役所での登録を要します。
なお、シンガポールではライセンスの申請・取得は一般にオンラインポータルで行われます。
参照:https://license1.business.gov.sg/license1/neweadvisor/licenseApplication.action
ライセンスが取得されたら、次は具体的な貨物をシンガポールに輸入するための許可(Import Permit)の申請・取得です。
こちらは別のプラットフォームから、輸入のたびごとに申請となります。
参照:https://www.ntp.gov.sg/public/government-services
加工食品・原材料の輸入には要注意
産地がシンガポール国外となる原材料、加工食品、また食品加工機械などを輸入する場合には、シンガポール検疫所(AVA)の食品管理部(FCD)から許可を得る必要があります。
通常の輸入許可を得た後で、特別に申し込んで取得するライセンスであるため、注意が必要です。
食品の取り扱いにも管理あり
次に、B&Fビジネスには、一般に食品を取り扱うシンガポールのレストラン業者としてのライセンスが求められます。
これは、NEA(National Environment Agency)という役所が管理するライセンスでFood Shop Licenseと呼ばれています。
営業するレストランの敷地を決めたら、役所の人に敷地をチェックしてもらいながら、その場所を使う許可をもらいます。
お酒には厳しいシンガポール?
輸入するにも関税がかかる嗜好品の一つで、とかくお金がかかるのがアルコールです。
必ずしもアルコールを取り扱う必要はなく、またあとから追加して取得することもできるライセンスですが、Liquor Licensing BoardというところからLiquor Licenseをもらって初めてお酒を提供することができるようになります。
シンガポールではさらに他の規則として、夜10時半から朝の7時までアルコールの販売を禁じるというルールがあります。
営業時間が夜10時半を超える場合には、アルコールの取り扱いに注意が必要といえるでしょう。
ハラール食品ならムスリムも安心!
シンガポール人口の約8分の1を占めるムスリムにとっては、食べ物がハラール認証されていることはその店で食事ができるかどうか、最も基本的な基準となります。
豚肉やお酒を使った料理でないことが基本になりますが、もしも最初から豚肉やお酒を取り扱わないことが決まっているなら、MUIS管轄のハラール認定証、Halal Certificationを取得しておくのは非常に有利になることでしょう。
優遇政策も後押し!
レストラン業は観光業を助けるということで、シンガポールは国として様々な優遇政策を設け、F&Bビジネスをサポートしています。
- F&B Sector Innovation Incentives
- F&B Sector Service Incentives
- Food Safety Incentives
といった様々なインセンティブが存在するため、該当するものがないかチェックしたうえで、申し込めるものは利用すれば、有利に運営をすることができるでしょう。
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近藤貴政
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