雇用に掛かる費用

労務

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールにおける企業側負担について
現地従業員の雇用の場合、CPF(中央積立金)の支払が発生します。
金額は支給額によりますが、賃金に対しての負担率は
永住権取得からの年数から

1年目:事業主:4%、従業員:5%
2年目:事業主:9%、従業員:15%
3年目以降:事業主:16%、従業員:20%
※永住権のない外国人は対象外となります。

また就業中の事故や怪我が発生する場合の保険に会社側で加入することとなりますが、事業内や雇用人数により金額が異なります。目安として、年間100Sドル~となります。

技能開発課徴金 (SDL)
月額報酬がSDLの給与上限以下の場合支払うことになります。
2008年10月1日以降、SDL法の改正により、雇用主は従業員全員について、月給総額の4,500ドル以下の部分の0.25%、または最低額2ドルのいずれか高い額をSDLとして拠出、CPFと一括して徴収されることとなりました。

また現地人ではなく外国人を雇用する場合はCPF納付は該当しない一方
外国人雇用税が発生し、Work PermitやS Passの外国人を雇用する場合、従業員の総数の割合、また被雇用者の熟練度(経歴や経験値)によりその税額が定められます。建設業の労働者の技術や経験により違いますが、範囲は月額200Sドル~400Sドル(7月より50Sドル値上げ)となります。詳細や税額の更新を確認する場合は、Ministry of Manpower(人事省)でも確認いただくこともできます。

全体的なイメージとして、近年シンガポールは外国人労働者が増加しすぎに対し、国民の不満が出てきているため、政府は外国人労働者を制限する取り組みとして雇用税を上げたり、就労ビザの発行を制限するなど、外資企業にとっては以前よりも増して負担が掛かる傾向性がでてきております。

以上

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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